どんどん解決する不用品とごみトラブル
不用品を回収するときに必要な資格や許可は

不用品を回収するときに必要な資格や許可は?

許可を取るためには各都道府県の公安委員会に申し出をするだけです不用品回収などの事業を営むときには、法令に基づいた営業をすることが必要です。
不用品回収を行うためには「一般廃棄物収集運搬業許可」という資格を取得することになります。許可を取るためには各都道府県の公安委員会に申し出をするだけです。

申し出をすることが出来るのは、ある一定の条件をクリアしている人のみです。一つでもクリアしていないと許可はおりませんので、該当する人が居る場合は、役員などから外すようにしましょう。

条件となるのは犯罪をおかしていないこと、住所が定まっていること、未成年ではないことが挙げられます。さらに不用品回収業者として認められない理由がある、成年被後見人や被保佐人などに復権していない人は許可を取るのは難しいかもしれません。
業者として仕事をしたいと考えたら、まずは条件をクリアしているのかチェックしましょう。

プロにお願いしたいときなどは行政書士などに頼みます 申請をするときには、管轄の警察署に出向きます。いきなり訪れても担当者が居ないこともあるので、必ず予約をしておきましょう。電話などで申請をしたい日時を伝えます。
必要書類はその場で渡すことも出来ますが、事前に担当者に確認して貰うと安心です。自分で申請するのは難しい、プロにお願いしたいときなどは行政書士などに頼みます。
定款のコピーも用意します 必要な書類は住民票の写しや身分証明書、営業所の賃貸借契約書のコピー、誓約書などです。法人の場合はさらに登記簿謄本や登記事項証明書、定款のコピーも用意します。
住民票の写しはコピーではなく、原本です。登記事項証明書は法務局で入手することが出来ます。定款はコピーでも構いませんが、最後のページに朱書きして印鑑を押すようにします。

申請してから許可が出るまで平均で1ヶ月程度掛かるので、余裕を持って申請することも大切です。審査の途中で確認事項などが出てくると、さらに時間が掛かるケースも珍しくありません。営業開始日までに時間がない、どうしても早くしなければならない事情があるのなら、一度担当者に相談してみましょう。